年末調整計算【2026年分】
すでに引かれた所得税と、年調年税額の差を確認。
端数処理は、各ツールの計算方法をご確認ください。
計算方法と使い方
還付・追加徴収の差額 = 源泉徴収済みの所得税等 − 年調年税額(100円未満切り捨て)
年間の給与・賞与と所得控除を入力し、年末調整前に源泉徴収された所得税・復興特別所得税の合計額を比べます。差額がプラスなら還付、マイナスなら追加徴収の目安です。住民税や社会保険料の精算ではありません。
年収500万円、社会保険料60万円、生命保険料等の控除10万円、配偶者控除38万円、一般扶養2人の76万円なら、基礎控除104万円と合わせて所得控除は288万円。給与所得356万円から引いた課税所得は68万円です。所得税34,000円に復興特別所得税を加え、100円未満を切り捨てると年調年税額は34,700円です。
対象は、給与・賞与以外の所得がない日本の居住者です。2026年分の年税額を、2026年12月施行の改正を反映した条件で試算します。毎月の源泉徴収税額を計算するツールではありません。事業所得、公的年金、株式や不動産の譲渡所得、外国税額控除、特定支出控除などには対応していません。
給与所得は国税庁の令和8年分の表に従って計算します。年収500万円なら、500万円÷4の千円未満を切り捨てた金額に3.2を掛け、44万円を引くと356万円です。社会保険料などの所得控除を差し引き、課税所得の千円未満を切り捨てて税率を適用します。
2026年分の基礎控除は、合計所得489万円以下なら104万円です。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円となり、その後は高所得の区分に応じて減ります。給与収入と給与所得は異なるため、年収に直接この区分を当てはめないでください。
配偶者欄には、事業専従者ではないなど、控除の要件を満たす場合だけ入力してください。配偶者の欄は給与の額面収入ではなく、給与所得控除などを引いた合計所得金額です。一般の扶養控除と特定扶養控除は、2026年分の合計所得62万円以下などの要件を満たす人を重複なく数えます。16歳未満の子を一般の扶養人数には含めません。
特定親族特別控除、障害者控除、生命保険料控除などの適用額がわかる場合は「その他の所得控除額」に入力できます。支払った保険料の全額が控除額になるとは限りません。すでに自動計算した基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除を重ねて入力しないでください。
給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいるなど、所定の要件を満たす場合に限り、所得金額調整控除を選べます。給与収入のうち850万円超の部分の10%で、最高15万円です。公的年金との併用による別の調整控除には対応していません。
住宅ローン控除は、適用できる所得税分の控除額を入力します。住宅の条件や借入限度額は判定しません。控除しきれない額を住民税へ回す計算も含みません。税額を引いた残りに復興特別所得税2.1%を加えます。
よくある質問
給与収入が2,000万円を超える場合は?
年末調整の対象外のため、このツールでは計算を停止します。所得税計算で年税額の目安を確認し、確定申告の要否をご確認ください。
すでに年末調整済みの源泉徴収票を使えますか?
還付額を再現するには、精算前に徴収された所得税等の合計が必要です。年末調整後の源泉徴収税額を入れると、精算前との差額は再現できません。
年末調整の金額と確定申告の金額は同じですか?
端数処理や追加の所得・控除などで異なることがあります。所得税計算は精算前の税額を1円単位で表示し、年末調整では年調年税額を100円未満切り捨てで表示します。
配偶者の年収をそのまま入力してよいですか?
いいえ。配偶者の入力欄は給与所得控除などを引いた合計所得金額です。所得と収入を取り違えると控除額が変わります。
参考情報
参照確認:2026年9月6日
最終更新:2026年9月6日 ・ 計算方法・編集方針