ふるさと納税上限計算|通知書から試算
住民税の所得割額と控除割合を確認して、寄附上限の目安を。
端数処理は、各ツールの計算方法をご確認ください。
計算方法と使い方
上限目安 = 調整控除後の所得割額 × 20% ÷ 特例控除割合 + 2,000円。2027年寄附分は特例控除額の上限193万円も適用。
通知書や自治体の試算で、住民税の所得割額から調整控除だけを差し引いた金額を確認します。住宅ローン控除や寄附金控除など、ほかの税額控除も引いた最終的な所得割額をそのまま使うと、計算の基準が異なります。
特例控除割合は、自治体の表にある値を使ってください。一般的には84.895%、79.79%、69.58%などです。住民税の課税所得と制度上の人的控除差調整額による区分などで決まり、所得税申告書の税率をそのまま代入すればよいとは限りません。
調整控除後の所得割額10万円、特例控除割合84.895%なら、2万円÷0.84895+2,000円で上限の目安は25,558円です。すでに1万円寄附していれば、計算上の残りは15,558円となります。計算結果は円未満を切り捨てて表示します。
2027年寄附分からの特例控除額193万円の上限にも対応します。2026年寄附分にはこの上限を適用しません。寄附年と住民税が差し引かれる年度を取り違えないようにしてください。
今年の寄附は今年の所得や控除に基づく翌年度の住民税などで精算されます。手元の前年の通知書は条件が変わらない場合の参考にしかなりません。収入減、扶養変更、医療費控除、住宅ローン控除、分離課税や他の寄附などで実際の上限は変わります。
ここで求めるのは特例控除の上限を基にした目安で、自己負担2,000円を保証する金額ではありません。総所得に対する寄附金の限度や所得税側の控除状況、ワンストップ特例の要件も別に確認してください。
よくある質問
所得割額は住民税の年額ですか?
違います。均等割や森林環境税を含めず、調整控除後・その他の税額控除前の所得割額を使います。市区町村分と都道府県分を合計してください。
前年の通知書を使ってよいですか?
前年と今年の所得・控除が同じとは限りません。条件が変わる場合は、今年の見込みに基づく試算や自治体の案内を使ってください。
控除割合がわかりません。
自治体のふるさと納税案内の特例控除割合の表や試算システムで確認してください。わからないまま初期値を使って上限を確定しないでください。
上限まで寄附すれば必ず2,000円負担ですか?
保証できません。所得・控除の確定、他の税額控除、申告方法や対象となる寄附の条件で変わります。
参考情報
参照確認:2026年9月6日
最終更新:2026年9月6日 ・ 計算方法・編集方針