出産手当金計算
確認した支給対象日数から、日額と合計額の目安を。
端数処理は、各ツールの計算方法をご確認ください。
計算方法と使い方
標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)= 支給日額の目安。
出産のために休み、報酬が支払われないなどの要件を確認したうえで、支給対象日数を入力します。一般的な対象期間は出産日(予定日より遅い場合は予定日)以前42日、多胎の場合98日から、出産翌日以後56日までです。実際に休んだ日、予定日とのずれ、報酬の状況などを確認してください。
原則として支給開始前12か月の標準報酬月額の平均を使います。額面月給をそのまま入れるものではありません。協会けんぽで12か月未満の場合は、その加入期間の標準報酬の平均と、協会けんぽが定める比較額32万円(2025年4月以後の支給開始)の低い方を使います。
平均17万円なら、30で割って10円未満を四捨五入した5,670円に2/3を掛け、日額3,780円となります。平均30万円なら日額6,667円です。この日額に対象日数を掛けます。
同じ日を対象とする報酬が支給日額より少なければ差額を試算し、報酬が日額以上なら0円とします。日ごとに報酬額が違う場合は、同じ条件の日を分けて計算してください。
このツールは支給資格を決めるものではありません。健康保険組合や任意継続、退職後の継続給付、給付の調整などは条件が異なります。申請先の健康保険者に確認してください。
よくある質問
月給を入力すればよいですか?
標準報酬月額の平均を入力します。給与明細や標準報酬の通知などから確認してください。
12か月未満のときの比較額は?
協会けんぽの2025年4月以後の支給開始では32万円との低い方を使います。ほかの保険者ではその案内を確認してください。
支給日数は自動で決まりますか?
決まりません。待期や休業期間などを確認した支給対象日数を入力してください。
給料が一部支払われた場合は?
日額より少ない報酬なら、その差額を計算します。ほかの給付や年金との複雑な調整は含みません。
参考情報
参照確認:2026年9月6日
最終更新:2026年9月6日 ・ 計算方法・編集方針