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育児休業給付金計算【2026年8月改定】

1支給単位期間の給付金を、給与の支払いも含めて試算。

計算結果

入力すると、自動で計算します。

端数処理は、各ツールの計算方法をご確認ください。

計算方法と使い方

育児休業給付 = 賃金日額 × 支給日数 × 67%または50%。賃金が支払われる場合は合計80%を超える分を調整。対象者の支援給付 = 賃金日額 × 対象日数 × 13%。

1支給単位期間を計算します。支給日数は原則30日ですが、休業終了月などは確認した実日数を使います。2026年8月1日〜2027年7月31日の賃金日額の上限16,540円、下限3,203円を適用します。

休業開始時賃金日額は、原則として対象となる休業前6か月の賃金合計を180で割った額です。産前産後休業に続けて育休を取る場合は、原則として産前産後休業開始前の賃金が基になります。対象月や手当、賞与の扱いが複雑な場合は、確認済みの日額を入力してください。

日額10,000円、30日、賃金の支払いなし、67%なら201,000円です。同じ期間に60,000円の賃金が支払われると、300,000円の80%から60,000円を引いた180,000円に調整します。80%以上の賃金が支払われる場合は給付されません。

出生後休業支援給付の要件を確認した場合だけ、その期間内の対象日数を入力してください。同じ子について通算28日が上限で、すでに支給された日数は差し引きます。配偶者の休業などの条件や対象期間は自動判定しません。基本の育児休業給付が賃金によって不支給なら、支援給付も0円です。

67%の180日には、同じ子について支給された出生時育児休業給付の日数も含まれます。給付率が異なる部分や複数の支給単位期間を一括で入力せず、区分ごとに確認してください。受給資格、休業中の就業時間、延長条件、支給日はハローワークで判断されます。

よくある質問

1か月が31日でも30日で計算しますか?

原則として支給単位期間は30日で計算します。終了月など例外があるため、確定した支給日数がわかればその日数を入力してください。

13%の上乗せは全員もらえますか?

全員ではありません。本人・配偶者の休業状況、対象期間、所定の例外などの条件を満たす必要があります。

育休中に給料が出る場合は?

育休期間を対象とする賃金額に応じて減額または不支給になる場合があります。この欄には通常の給与の支払日だけで判断せず、対象期間を確認して入力してください。

育休全期間の合計ですか?

1支給単位期間の目安です。将来の上限改定、延長、復職や分割取得などを含む全期間の総額ではありません。

参考情報

参照確認:2026年9月6日

最終更新:2026年9月6日 ・ 計算方法・編集方針